>>659
説明して欲しいという人もおるからするで

まずフランチャイズ権とは大きく3つからなる
1:フランチャイズ権により公式戦の主催試合の半数以上を千葉県内の本拠地で行わなければならない
2:保護地域内で自球団主催の野球イベントを排他的に行い利益を得ることができる
3:対象となる都道府県に権利を持たない球団が他球団の保護地域で野球関連のイベントを実施する場合は、当該都道府県にある全球団の許諾を得なくてはならない

ただし、実行委員会の承認があれば変更が可能なガバガバ規制や

A:本拠地をマリンでも市川でも柏の葉でもええけど変更せずに地方球場(東京ドーム)の主催試合をメインにする方法
B:東京ドームを本拠地にするがフランチャイズ権は千葉県のまま、千葉都民と呼ばれているように実際にの経済活動に沿った形
どちらの案もフランチャイズ権そのものは変更されないためイベント等は基本的に千葉県内で行い、オフの練習公開とかで金をとる場合はそのつど巨人ヤクルトの承認を得ればいい

他球団には無理だけど千葉県という地域特性を持ったろってだけが取り柄る方法や