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BSフジ 6603
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0411名無しさん@お腹いっぱい。
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2018/12/12(水) 20:19:25.69ID:FOO/2ZyT
>>397
トヨタの章夫ちゃんに高いて言われてる
トランプに頼むか
0412幸ちゃん ◆5V9dS9MYZOAP
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2018/12/12(水) 20:19:30.98ID:2qpK25T0
「組織の論理」によるゴーン氏起訴と「法相指揮権」〜最終責任は安倍内閣にある(郷原信郎が斬る)
https://getnews.jp/archives/2102906

東京地検特捜部が、日産・ルノー・三菱自動車の会長カルロス・ゴーン氏を逮捕した事件、逮捕の容疑事実については、検察当局は逮捕直後に「2015年3月期までの5年間で、実際にはゴーン会長の役員報酬が
計約99億9800万円だったのに、有価証券報告書には合計約49億8700万円だったと虚偽の記載をして提出した金融商品取引法違反(有価証券報告書の虚偽記載)」と発表しただけで、それ以外に正式な発表は
全くなかった。何が逮捕事実なのかについて、確かな情報もないまま、断片的な情報や憶測が錯綜し、報道は迷走を続けた。しかし、11月24日に、「退任後にコンサルタント料等の別の名目で支払うことを
合意した報酬」だと報じられ、その後、ケリー氏が、「退任後の報酬は正式に決まっていたものではなく、有価証券報告書に記載する必要はなかった」と主張して容疑を否認していることが報じられたこと
などから、逮捕容疑が、実際に受領した報酬ではなく「退任後の役員報酬の支払の合意を有価証券報告書に記載しなかった事実」であることは、ほぼ疑いの余地のないものとなった。

このような「退任後の報酬」について虚偽記載の犯罪が成立するのか、マスコミからも疑問視する見方が示されているが(【ゴーン氏事件 検察を見放し始めた読売、なおもしがみつく朝日】*1 )、検察は、
意に介さず勾留延長請求を行い、10日間の延長が認められた。12月10日の延長満期に向けて、検察が本当にゴーン氏を起訴するのかどうかに注目が集まる。
*1:「ゴーン氏事件 検察を見放し始めた読売、なおもしがみつく朝日」2018年11月27日『Yahoo!ニュース』
https://news.yahoo.co.jp/byline/goharanobuo/20181127-00105589/
0413幸ちゃん ◆5V9dS9MYZOAP
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2018/12/12(水) 20:19:46.50ID:2qpK25T0
上記記事等でも述べたように、逮捕容疑からは、検察官が、本当にゴーン氏を起訴できるのか疑問だ。しかし、検察は、独自の判断で、国際的に活躍する経営者のゴーン氏をいきなり逮捕し、日本国内だけ
ではなく国際社会にも重大な影響を与えたのであり、もし、ゴーン氏が不起訴となった場合は、国内外から激しい批判・非難を受け、検察幹部は重大な責任を問われることになる。「組織の論理」からは、
検察が独自の判断で行ったゴーン氏逮捕を自ら否定するような不起訴の判断を行うことは考えにくい。

検察のゴーン氏処分に関しては、逮捕容疑の内容からすると「起訴は考えにくい」が、検察の「組織の論理」からは「不起訴は考えにくい」という2つの見方が交錯することになる。

日本の検察制度と特捜部の「検察独自捜査」
そこで、まず、日本の検察制度、組織の特性など、検察独自捜査事件での処分の刑事司法的背景の面から、なぜ「組織の論理」としてゴーン氏の不起訴が考えにくいのかについて述べる。

日本の検察官は、刑事事件について起訴する権限を独占している。その検察官の事務を総括するのが「検察庁」である。検察庁は法務省に属する行政組織であるが、職権行使の独立性が尊重され、法務大臣が
検事総長に対して指揮権を行使する場合(検察庁法14条但書)以外には、外部からの干渉を一切受けず、起訴・不起訴の理由について説明責任を負わず、情報開示の義務もない。

そして、日本の刑事裁判所は、有罪率99.9%という数字が示すように、著しく検察寄りであり、殆どの事件で、検察が起訴すればほぼ確実に有罪になる。検察の判断が、最終的な司法判断となるといってもいい。
0414名無しさん@お腹いっぱい。
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2018/12/12(水) 20:19:48.15ID:4rf4WBln
左のおっさん解説員懐い
0415名無しさん@お腹いっぱい。
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2018/12/12(水) 20:19:53.37ID:5f1bfuKH
 
もうレンタルでいいかな
 
0416名無しさん@お腹いっぱい。
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2018/12/12(水) 20:20:03.75ID:HS4uLCKC
減税対象が不公平だろ
0418幸ちゃん ◆5V9dS9MYZOAP
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2018/12/12(水) 20:20:06.61ID:2qpK25T0
日本では、犯人を検挙し、逮捕するのは、原則として警察であり、捜査段階での検察官の役割は、警察が検挙した事件や犯人の送致を受けて、捜査の適法性や証拠を評価し、身柄拘束の要否を判断すること、
起訴・不起訴を決定することであり、基本的には「客観的な判断者」の立場だ。

しかし、例外的に、検察官が独自に捜査をして、被疑者の逮捕・捜索から起訴までの手続きをすべて行うことがある。それを「検察独自捜査」と呼ぶ。それを行うための組織として、東京、大阪、名古屋の
3地検に、特別捜査部(特捜部)が置かれている。

検察独自捜査においては、犯罪の端緒の把握、逮捕など、一般の事件の警察の役割を、すべて検察官とその補助者の検察事務官が行う。検察官は、刑事事件として立件するか否かを判断し、自ら裁判所に
令状を請求して逮捕・捜索等の強制捜査を行い、取調べを行った上、その事件の起訴・不起訴を決定する。つまり、検察独自捜査の場合は、捜査から起訴までのすべての判断を検察官だけで行うことができる。
0419幸ちゃん ◆5V9dS9MYZOAP
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2018/12/12(水) 20:20:21.42ID:2qpK25T0
検察独自捜査での逮捕で「不起訴」はあり得ない
特捜部が「政界、財界等の重要人物」を対象に強制捜査に着手した場合、それによって重大な社会的影響が生じる。それだけに、特捜部の強制捜査着手については、高等検察庁、最高検察庁等の上級庁にも
報告されて了承を得ることになっており、組織内で慎重な検討が行われた上、検察の組織内で意思決定される建前となっている。特捜部の強制捜査についての責任は、検察組織全体が負うことになる。

こうした経過を経て被疑者の逮捕が行われるので、逮捕後に想定していなかった事実関係や法律問題が明らかになり、有罪であるか否かに疑問が生じた場合でも、検察が起訴を断念することは、まずない。
起訴を断念すれば、検察組織として被疑者の逮捕という判断をしたのが誤りであったと認めることになり、重大な責任が生じるからである。

一方、起訴さえしてしまえば、日本の裁判所では、無罪判決が出される可能性は著しく低いが、それは特捜部の事件で特に顕著である。仮に一審で無罪となっても、一層検察官寄りの上級裁判所が無罪判決を
覆して有罪となる場合がほとんどだ。これまで、特捜部が起訴した事件で最終的に無罪になった事件は極めて稀である。

ゴーン氏の逮捕容疑にいかに重大な疑問があっても、ゴーン氏を起訴して有罪にできる確信がなくても、検察の「組織の論理」からすると、検察自らがゴーン氏を逮捕した以上、検察の処分は「起訴」以外に
あり得ない。

しかし、今回のゴーン氏の事件については、検察が、その「組織の論理」を貫徹できるのか。マスコミの報道で概ね明らかになっているゴーン氏の事件の逮捕容疑には重大な疑問があり、その後の報道によって
事実関係が次第に明らかになるにつれて、疑問は一層深まっている。ゴーン氏を本当に起訴できるのか、と思わざるを得ない。
0420名無しさん@お腹いっぱい。
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2018/12/12(水) 20:20:25.61ID:4wI4MNm7
>>404
近所の出光は出光のクレカで136円だった。
昔は出光のスタンドって割高だったのに最近は出光のセルフが一番安いな
弱小勢力になったせいだと思うが
0421幸ちゃん ◆5V9dS9MYZOAP
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2018/12/12(水) 20:20:43.96ID:2qpK25T0
ゴーン氏の逮捕容疑についての重大な疑問
これまでの報道を総合すると、ゴーン氏の「退任後の報酬」についての事実関係は、概ね以下のようなもののようだ。

ゴーン氏は、2010年3月期から、1億円以上の役員報酬が有価証券報告書の記載事項とされたことから、高額報酬への批判が起きることを懸念し、秘書室長との間で、それまで年間約20億円だった報酬のうち
半額については、退任後に退職慰労金やコンサルタント料等の名目で支払う旨の「覚書」を締結し、その後も毎年、退任後の支払予定の金額を合意していた。この「覚書」は、秘書室長が極秘に保管し、財務部門
にも知らされず、取締役会にも諮られなかった。秘書室長が、検察との司法取引に応じ、「覚書」を提出した。

ここで問題になるのは、(ア)退任後の支払いが確定していたかどうか、(イ)有価証券報告書等への記載義務があるのか、(ウ)(仮に記載義務があるとして)記載しないことが『重要な事項』に関する虚偽記載
と言えるか(金融商品取引法197条では、「重要な事項」についての虚偽記載が処罰の対象とされている)、の3点である。

(ア)の「支払いの確定」がなければ、(イ)の記載義務は認められないというのが常識的な見方であり、マスコミの報道も、本件の最大の争点は(ア)の「支払いが確定していたかどうか」だとしているものが大半だ。

しかし、一部には、(ア)の「支払いの確定」がなくても、(イ)の記載義務があるというのが検察の見解であるかのような報道もある。確かに、有価証券報告書の記載事項に関する内閣府令(企業内容等の開示に
関する内閣府令)では、「提出会社の役員の報酬等」について

報酬、賞与その他その職務執行の対価としてその会社から受ける財産上の利益であって、最近事業年度に係るもの及び最近事業年度において受け、又は受ける見込みの額が明らかとなったものをいう。
0422名無しさん@お腹いっぱい。
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2018/12/12(水) 20:20:52.66ID:4dUcV1UQ
携帯電話に惜しみなくお金使ってる?

生活必需品だから
しょうがなく支払ってるだけや(´・ω・`)
0423名無しさん@お腹いっぱい。
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2018/12/12(水) 20:20:55.16ID:4rf4WBln
ゲストはアホアベのお友達か…
0424幸ちゃん ◆5V9dS9MYZOAP
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2018/12/12(水) 20:21:08.23ID:2qpK25T0
とされている。検察は、それを根拠に、未支払の役員報酬も「受ける見込みの額」が明らかになれば「支払いの確定」がなくても記載義務があるとの前提で、ゴーン氏が秘書室長との間で交わした「覚書」によって、
退任後に受ける役員報酬の見込みの額が明らかとなったのだから、(イ)の記載義務がある、と考えているのかもしれない。

「見込みの額」は「重要な事項」には該当しない
しかし、(イ)の記載義務があるとしても、その記載不記載が、(ウ)の「重要な事項」についての虚偽記載にただちに結びつくものではない。

有価証券報告書には、投資家への情報提供として様々な事項の記載が求められているが、そのうち、虚偽の記載をした場合に犯罪とされるのは「重要な事項」に限られる。これまで、「重要な事項」についての虚偽記載
として摘発の対象になったのは、損益、資産・負債等の決算報告書の内容が虚偽であった場合に限られている。それらは、記載の真実性が特に重視され、監査法人などによる会計監査というプロセスを経て有価証券報告書
に記載されるものであり、「重要な事項」に該当するのは当然である。

それに対して、役員報酬の額は、会社の費用の一つであり、総額は決算報告書に記載されるが、それとは別に、2010年から、高額の役員報酬の支払は、有価証券報告書に記載して個別に開示すべきとされた。個別の役員の
報酬が、会社の利益と比較して不相当に高額である場合には、会社の評価に影響する可能性があり、投資判断に一定の影響を与えると言える。しかし、この個別の役員報酬の記載は、会計監査の対象外であり、報酬額が、
会社の利益額と比較して不相応に過大でない限り「重要な事項」には該当しないと考えるべきであろう。

ましてや、支払うことが確定していない将来の支払いであれば、実際に支払われた役員報酬より、投資判断にとって重要性がさらに低いことは明らかだ。上記の内閣府令を根拠に、「受ける見込みの額が明らかになった」
ので記載義務はあると一応言えたとしても、投資家の判断に影響する「重要な事項」とは言えないことは明らかであり、それについて虚偽記載罪は成立しない。
0425名無しさん@お腹いっぱい。
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2018/12/12(水) 20:21:10.77ID:HS4uLCKC
だったら公共交通を発達させなきゃいいだろバカ
0426名無しさん@お腹いっぱい。
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2018/12/12(水) 20:21:12.25ID:W0gTYBvg
ガソリン税いいかげんにしろよ
次は電気自動車税作ってくるぞこいつら
滅茶苦茶
0427名無しさん@お腹いっぱい。
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2018/12/12(水) 20:21:14.32ID:5f1bfuKH
地方は自動車は必需品だしな
0429幸ちゃん ◆5V9dS9MYZOAP
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2018/12/12(水) 20:21:29.50ID:2qpK25T0
最大の争点は「退任後の報酬の支払が確定していたか否か」
結局のところ、ゴーン氏の逮捕容疑に関する最大の争点は、「将来支払われることが確定した」と言えるかどうかに尽きる(マスコミ報道でもその点を最大の問題点と捉えている)。

検察は、ゴーン氏が、毎年の報酬を20億円程度とし、10億円程度の差額を退任後に受け取るとした文書を、毎年、会社側と取り交わしていたことや、ゴーン氏に個別の役員報酬を決める権限があったことなどを重視し、
退任後の報酬であっても将来支払われることが確定した報酬で、報告書に記載する必要があったと判断したと報じられている。要するに、役員報酬の金額は、2010年3月期以前も、それ以降も約20億円と変わらず、
単に「支払時期」だけが退任後に先送りされたと解しているようだ。

しかし、ゴーン氏に「退任後に支払うこととされた金額」は、単に「支払時期」だけではなく、その支払いの性格も、支払いの確実性も全く異なる。

上場企業のガバナンス、内部統制を前提にすれば、総額で数十億に上る支払いを行うためには、稟議・決裁、取締役会への報告・承認等の社内手続が当然に必要となる。秘書室長との間で合意しただけで、財務部門も
取締役会も、監査法人も認識していないというのであるから、ゴーン氏の退任後に、どのような方法で支払うにせよ、社内手続を一から行う必要がある。

報道によれば、検察は、「ゴーン氏に個別の役員報酬を決める権限があったこと」を強調しているようであり、それを「支払いの確定」の根拠だとしているのかもしれない。しかし、「退任後の報酬支払い」を秘書室長
と合意した時点では、ゴーン氏が自らの役員報酬を決める権限を有しており、約20億円の役員報酬を受け取ることも可能だったとしても、その一部の報酬の支払いを「退任後」に先送りしてしまえば、話は全く違ってくる。
退任後に、コンサルタント料などの名目で支払うことについて社内手続や取締役会での承認を得る段階では、既に退任しているゴーン氏に決定する権限はないのである。
0430名無しさん@お腹いっぱい。
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2018/12/12(水) 20:21:30.14ID:1EEukxWv
ライドシェアなんて優遇しなくていい
むしろ車買ってる人を優遇しろそうしないと日本の産業や地方は衰退するぞ
0432幸ちゃん ◆5V9dS9MYZOAP
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2018/12/12(水) 20:21:49.43ID:2qpK25T0
実際に、今回の事件での逮捕の3日後に代表取締役会長を解職され、今後、取締役も解任される可能性が高まっているゴーン氏が、「先送りされた役員報酬」の支払いを受けることができるだろうか。

年間約20億円の役員報酬だったのが、2010年以降、約半分の金額となり、残りは「退任後の支払い」に先送りされたことで、「支払時期を先送りした」だけではなく、確実に支払いを受ける金額は半額にとどまることに
なった。ゴーン氏の意思で、残りの半額については、支払いの確実性が低下することを承知の上で、退任後に社内手続を経て適法に支払える範囲で支払いを受けることにとどめたということであろう。

結局のところ、日産の執行部や財務部門も認識しておらず、取締役会にも諮られていない以上、支払いの確実性は確実に低下しているのであり、日産という会社とゴーン氏との間で、役員報酬の「支払いが確定した」とは
到底言えない。したがって、それを有価証券報告書に記載しなかったことが虚偽記載罪に当たらないことは明らかだ。

しかし、それでも、検察は、「組織の論理」から、ゴーン氏を起訴するであろう。

ゴーン氏起訴が日本社会に与える重大な影響
検察の起訴によって、20日間以上の身柄拘束まで行ってゴーン氏に問おうとした「罪状」が、前記のような「退任後の報酬」という事実だけであった場合、その罪状で、日産・ルノー・三菱自動車の3社の会長を務める国際的経営者の
ゴーン氏を突然逮捕し、ゴーン氏らの取締役会出席を妨害し、代表取締役会長を解職するに至らせたことを正当化できるとは到底思えない。その罪状に比べて不相応に長い身柄拘束など、不当な捜査・処分が行われたことについて、
国内外からの激しい批判にさらされることは必至だ。それは、裁判で有罪になるか無罪かという問題ではない。
0433名無しさん@お腹いっぱい。
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2018/12/12(水) 20:21:50.09ID:7G7ESZKx
自民党税調、毎年毎年チマチマいじって税制複雑にして裁量行政にして…
それこそが権力の源泉なのだろうが、およそ「日本の未来」なんてのとは程遠いわな。
0434名無しさん@お腹いっぱい。
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2018/12/12(水) 20:21:52.48ID:5f1bfuKH
>>422
ゲームのやりすぎだろw
0437名無しさん@お腹いっぱい。
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2018/12/12(水) 20:22:07.18ID:4wI4MNm7
>>426
受益者負担の観点から自動車ユーザーが一定の税金負担するのは当たり前だ
もちろん電気自動車にも課税すべき
0438幸ちゃん ◆5V9dS9MYZOAP
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2018/12/12(水) 20:22:07.54ID:2qpK25T0
それが日本社会に与える悪影響は計り知れないものとなる。ルノーの筆頭株主でもあるフランス政府、さらには、ゴーン氏が国籍を持つレバノン、ブラジル等との外交問題に発展する可能性もあり、また、被疑者の長期間の身柄拘束や、
弁護士が同席できない取調べによる人権侵害等に対する国際的な批判が高まっている中、ゴーン氏への人権侵害の理由となった罪状が上記の程度のものであったことが明らかになれば、日本の法制度に対する信頼は地に堕ち、日本の
企業社会での外国人の活用にも大きな支障を生じさせかねない(八幡和郎氏【日産の強欲は日本の安全保障にも危険】*2 )。

*2:「日産の強欲は日本の安全保障にも危険(特別寄稿)」2018年12月03日『アゴラ』
http://agora-web.jp/archives/2035981.html

このように考えると、検察が上記「罪状」だけでゴーン氏を起訴することは、日本社会に重大な損失を与えるだけでなく、国益をも損なうものである。

そのような不当な起訴が、検察の「組織の論理」で行われようとしている時、行政権の行使について国会、そして国民に責任を負う内閣は、「検察当局の判断を尊重する」ということで済ませてしまって良いのだろうか。

「検察の権限行使の独立性」と、その例外としての法務大臣指揮権
検察庁も行政機関であり、その権限行使について最終的には内閣が責任を負う。しかし、一方で、検察の職権行使には独立性が認められており、基本的には、捜査、処分や公判対応等について、政府を含め外部からの干渉を受ける
ことはない。

それは、検察の職務が、「個人の犯罪」について法と証拠に基づいて客観的な判断を行い、証拠があれば起訴し、なければ不起訴にするということに尽きるからである。行政機関としての政策判断を行う余地は殆どなく、むしろ、
政治的な意図などで外部からの介入が行われると、捜査・処分の公正さに疑念が生じることもあるので、「検察の独立性」が強く保障されている。全国の検察庁で日々、取調べや処分が行われている事件の殆どは「個人的事象」
であり、その個人にとっては極めて重大な問題であるが、捜査や処分が社会に対して生じさせる影響は大きくない。このような事件については、事件の軽重に応じて検察庁の内部で「適切な判断」が行われることが重要であり、
それで足りる。
0440名無しさん@お腹いっぱい。
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2018/12/12(水) 20:22:17.98ID:HS4uLCKC
そんなに日本経済に悪影響があるなら増税なんかするなアホンダラ!
0441幸ちゃん ◆5V9dS9MYZOAP
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2018/12/12(水) 20:22:20.69ID:2qpK25T0
しかし、刑事事件の中には、国や社会に重大な影響を与えるものがある。

検察内部で「法と証拠に基づいて適切な判断を行う」だけでは、国の利益、社会の利益を守ることができない、国や社会に重大な影響を与える事件については、内閣の一員で、検察を所管する大臣である法務大臣には、検事総長
に対する指揮権が与えられている。

検察庁法14条は、「法務大臣は、検察官の事務に関し、検察官を一般に指揮監督することができる。但し、個々の事件の取調又は処分については、検事総長のみを指揮することができる。」と規定している。個々の事件の
取調べ・処分などの検察官の権限行使については、法務大臣は、検事総長を指揮し、部下の検察官を指揮させることで、その権限行使に法務大臣の指揮を反映させることができる。

これは、「一般的な事件」については法務大臣が検察庁の捜査や処分に関わることはないが、例外的に、社会に重大な影響を与え、国益にも関わるような「特別の事件」については、法務大臣が検事総長を通じて個別事件の捜査
・処分をも指揮することができるという趣旨である。

実際に、「特別の事件」に当たる可能性がある重要事件・重大事件については、法務大臣の指揮を受ける可能性があるので、検察庁では「請訓規定」に基づいて、検事総長、法務大臣両方への報告が行われている。これを
「三長官報告」(「法務大臣、検事総長、検事長への報告」)と呼んでいる。
0442名無しさん@お腹いっぱい。
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2018/12/12(水) 20:22:21.30ID:wzswpQcy
税収減った分はメーカから取れよ。
0443幸ちゃん ◆5V9dS9MYZOAP
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2018/12/12(水) 20:22:38.28ID:2qpK25T0
行政機関である以上は、検察庁も、国会で選ばれた内閣の指揮監督下にあるという原則を維持する必要があるので、「検察の職権行使の独立性」の例外
を設けているのがこの法務大臣の指揮権の規定である。

「特別の事件」の典型が、国家としての主権を守り、他国との適切な外交関係を維持することに影響する「外交上重大な影響がある事件」である。実際に、2010年9月に起きた尖閣諸島沖での中国船の公務執行妨害事件では、
那覇地検次席検事が「外交上の影響」を考慮して船長を釈放したことを会見で認めた。それが、当時の民主党内閣の判断によるものであることは明白だったが、外交関係への配慮も含め、すべて検察の責任において行ったように
検察側が説明し、内閣官房長官がそれを容認する発言をするにとどめた。この事件でも、外務大臣も含む内閣の判断が、法務大臣の検事総長への指揮という透明な手続で、刑事事件の捜査・処分に反映されるべきであった。

ゴーン氏起訴に対する安倍内閣の責任
今回の事件でゴーン氏が起訴され、しかも、起訴事実が、上記のような罪状にとどまった場合、フランス政府が筆頭株主のルノーの会長でもあるゴーン氏に対して、日産経営陣のクーデターに手を貸すかのような突然の逮捕を
することを正当化することは到底できない。フランス、レバノン、ブラジル等との外交関係にも重大な影響を生じかねず、また、日本の刑事司法に対する国際的信頼を損ないかねない。

「内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ」(憲法66条3項)。行政機関である検察の権限行使も、当然、この「行政権の行使」に含まれるのであり、安倍内閣にとって、日本の国益にも社会的利益
にも重大な影響を与える事件ついて、検察の「組織の論理」によって起訴が行われ、国益が損なわれようとしている時には、「検察当局の判断に委ねる」ということで済ますことはできない。
0444名無しさん@お腹いっぱい。
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2018/12/12(水) 20:22:47.01ID:+DUlDFbf
空き家の実家に固定資産税以外に課税するって通知が来た 
その自治体に住んでないと課税だって 別荘税みたいなもんだね
0445幸ちゃん ◆5V9dS9MYZOAP
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2018/12/12(水) 20:22:53.97ID:2qpK25T0
「行政各部を指揮監督する」(憲法72条)内閣総理大臣として、法務大臣を指揮する立場にある安倍首相は、法務大臣の指揮権によって検察のゴーン氏起訴を止めることの是非を真剣に検討しなければならない。そこで必要
なことは、検察がゴーン氏に対して行おうとしている刑事処分が、検察の「組織の論理」だけでなく、日本の経済社会のみならず国際社会の常識から逸脱したものでないかどうかを、内閣の責任において検討することである。

安倍首相が、「適材適所の閣僚人事」として、検察官・法務省官僚の経験を有する山下貴司氏を法務大臣に任命しているのも、このような場合に、内閣の一員たる法務大臣として、事件の内容や身柄拘束の当否等について
検察当局から詳細に報告を受け、適切な対応をおこない得るからであろう。

検察がゴーン氏に問おうとしている「罪状」は、有価証券報告書への役員報酬の記載という上場企業の開示の問題である。役員報酬の虚偽記載、しかも支払方法も確定していない「退任後の報酬」の記載が、投資判断にとって
「重要な事項」と言えるかという点は、本来、金融庁の専門領域である。また、その程度の「罪状」による検察の逮捕、長期間にわたる身柄拘束が、先進国の常識を逸脱したものでないか、それが国際社会からどのような批判
を招くのかという点は、外務当局において把握できる。

これらの点について、内閣として、慎重な検討を行った上、安倍首相と山下法務大臣との間で協議・検討し、検察のゴーン氏の起訴方針に対する指揮権の行使を検討すべきである。

日本政府は、韓国最高裁の徴用工判決という「司法判断」について韓国政府を厳しく非難しているのであり、ゴーン氏起訴に対する国際的批判が起きれば、「司法判断だ」という理由で批判をかわすことはできない。ましてや、
検察は、準司法的性格を有するとは言え「行政機関」である。検察の捜査や起訴に対する批判は、政府として正面から受け止めざるを得ない。

ゴーン氏の事件は、決して同氏個人の問題ではない、日本の国と社会の利害に関わる重大な問題である。検察庁の権限行使に対して、最終的な責任を負うのは、内閣の長たる総理大臣の安倍首相なのである。
0448名無しさん@お腹いっぱい。
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2018/12/12(水) 20:23:23.24ID:aoKQPfn0
国民にわざわざ車強制するなよ。駅近に住んだっていいじゃん。
環境負荷のこと言うならカーシェアリング優遇したっていいだろ。
結局税金は減らしたくないだけだろ。
0449幸ちゃん ◆5V9dS9MYZOAP
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2018/12/12(水) 20:23:27.26ID:2qpK25T0
ゴーン氏の事件は、決して同氏個人の問題ではない、日本の国と社会の利害に関わる重大な問題である。検察庁の権限行使に対して、最終的な責任を負うのは、内閣の長たる総理大臣の安倍首相なのである。


郷原弁護士、ゴーン会長冤罪不当逮捕クーデターに関して、遂に安倍晋三を名指しして批判w

大笑い海水浴場www m9(^Д^)プギャー
0452幸ちゃん ◆5V9dS9MYZOAP
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2018/12/12(水) 20:24:25.32ID:2qpK25T0
440 :幸ちゃん ◆5V9dS9MYZOAP [kotchian]:2018/12/11(火) 22:04:47.36 ID:KnSF/BiX0
世耕の尻に火が付いたどころか、世耕の背中の薪も炎上w
慌てて安倍晋三の手招きで飛び乗ったのは泥船でしたw

大笑い海水浴場www m9(^Д^)プギャー

448 :幸ちゃん ◆5V9dS9MYZOAP [kotchian]:2018/12/11(火) 22:07:39.37 ID:KnSF/BiX0
安倍と世耕と安倍突撃隊ですし詰め状態の泥船は、強風に煽られてどんどん岸から遠ざかるのであった!w



463 :幸ちゃん ◆5V9dS9MYZOAP [kotchian]:2018/12/11(火) 22:10:51.02 ID:KnSF/BiX0
無理矢理泥船に連行された山本一太と上念などは、身の凍る嵐の海に飛び込んで、
何とか岸まで泳げたようだw わははww
0453名無しさん@お腹いっぱい。
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2018/12/12(水) 20:24:50.37ID:dwvZa6ja
みんなコンパクトシティに住んで一般の人が車なんて使わなくて過ごせるようにした方が良い
0455名無しさん@お腹いっぱい。
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2018/12/12(水) 20:25:04.90ID:7G7ESZKx
あとは地方税があっていいのかって思うのはたばこ税、
「たばこは地元で買いましょう」みたいな幟を未だに見かける。
0456幸ちゃん ◆5V9dS9MYZOAP
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2018/12/12(水) 20:25:39.00ID:2qpK25T0
627 :幸ちゃん ◆5V9dS9MYZOAP [kotchian]:2018/12/11(火) 22:55:22.56 ID:KnSF/BiX0
国内外から安倍晋三に四方八方から矢が飛んでくるw

634 :幸ちゃん ◆5V9dS9MYZOAP [kotchian]:2018/12/11(火) 22:57:50.16 ID:KnSF/BiX0
安倍晋三は生きた標的だw どんどん射撃の的にしてやれw わははww

639 :幸ちゃん ◆5V9dS9MYZOAP [kotchian]:2018/12/11(火) 22:59:00.20 ID:KnSF/BiX0
安倍晋三はゴキブリの如き生命力とトカゲの尻尾の如き再生力とカエルのような太い神経と生活力を持っている。

矢を何本も命中させても、なかなかくたばらないw
0457名無しさん@お腹いっぱい。
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2018/12/12(水) 20:25:39.34ID:4rf4WBln
大山さんフジじゃなくなっちゃったのか
0461幸ちゃん ◆5V9dS9MYZOAP
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2018/12/12(水) 20:26:29.39ID:2qpK25T0
【中国】米国製自動車の関税引き下げへ動き、40%から15%にー関係者[12/11]
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2018-12-11/PJKOZH6JTSEE01

・国務院に関税を15%とする案が提出、数日以内に検討

・トランプ氏、サミット後に譲歩勝ち取ったとアピールしていた

中国は米国製自動車に課している関税の引き下げに動く。事情に詳しい関係者が明らかにした。トランプ米大統領は今月上旬すでに、
アルゼンチンで行われた米中首脳会談で中国から自動車関税を巡る譲歩を勝ち取ったとアピールしていた。

  関係者によると、米国製自動車に対する関税を現行の40%から15%に引き下げる案が国務院に提出されており、数日以内に検討される。

  関税の引き下げはまだ確定しておらず、依然として変更の可能性もある。中国の華為技術(ファーウェイ・テクノロジーズ)の孟晩舟
最高財務責任者(CFO)逮捕に伴う米中外交上の対立にもかかわらず、両国の通商担当トップは中国時間11日朝に電話協議を行い、
少なくとも交渉が継続していることを示唆した。

  中国財政省に通常時間外にファックスを送信し、コメントを求めたがまだ返答は得られていない。
0462名無しさん@お腹いっぱい。
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2018/12/12(水) 20:26:34.79ID:W0gTYBvg
>>437
歩行者も受益者だろ
宅急便の恩恵受けてるやつも受益者なんだよ
典型的な都会の車必要無いやつらの考え方だな
0463名無しさん@お腹いっぱい。
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2018/12/12(水) 20:26:42.49ID:HS4uLCKC
自動車業界からなんかもろてんのかこいつらw
0464名無しさん@お腹いっぱい。
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2018/12/12(水) 20:26:43.36ID:A2+YgFTu
外貨も稼げるとか言うならドメスティックな軽自動車よりワールドワイドな小型車や普通車減税したほうがいいだろ
0469幸ちゃん ◆5V9dS9MYZOAP
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2018/12/12(水) 20:27:29.82ID:2qpK25T0
762 :幸ちゃん ◆5V9dS9MYZOAP [kotchian]:2018/12/11(火) 23:29:51.08 ID:KnSF/BiX0
>>755
どうやら西川が捏造した「証拠」に検察庁も騙されたようだw 
だが今更それを言い出せないので西川も逮捕へw

大笑い海水浴場www m9(^Д^)プギャー

764 :幸ちゃん ◆5V9dS9MYZOAP [kotchian]:2018/12/11(火) 23:30:33.62 ID:KnSF/BiX0
>>761
じゃあ特捜部はそれを会見ではっきりと出せばいいじゃん?w m9(^Д^)プギャー

773 :幸ちゃん ◆5V9dS9MYZOAP [kotchian]:2018/12/11(火) 23:32:22.07 ID:KnSF/BiX0
>>767
官僚の個々人は馬鹿ではないと思うけど、組織が腐ったんだよ。戦前もそうだった。
0470名無しさん@お腹いっぱい。
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2018/12/12(水) 20:27:31.10ID:aoKQPfn0
>>451
わけのわからない被害妄想っていうけど、
税制が訳わからなすぎなんだよ。
0471名無しさん@お腹いっぱい。
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2018/12/12(水) 20:27:33.81ID:FOO/2ZyT
自動車税を無くして消費税一択て考えはないらしいな
0472名無しさん@お腹いっぱい。
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2018/12/12(水) 20:27:54.83ID:taK7zT2e
いきなり完全電気化なんて効率悪いだけだろ
0473名無しさん@お腹いっぱい。
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2018/12/12(水) 20:28:12.92ID:dwvZa6ja
>>444
空家だと住宅用地の特例が適応外になるので固定資産税は6倍で都市計画税は3倍になる。
0474名無しさん@お腹いっぱい。
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2018/12/12(水) 20:28:27.69ID:5f1bfuKH
>>459
でも自動運転が本格化したら、運転システムに支配されるだけで
車両メーカーの旨みは無くなるんだよな
先は暗いよ
 
0475名無しさん@お腹いっぱい。
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2018/12/12(水) 20:28:36.54ID:4rf4WBln
>>466
いやよく分からん
カタカナの法人と所長ってかいてあったから
0476名無しさん@お腹いっぱい。
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2018/12/12(水) 20:28:36.75ID:4wI4MNm7
>>462
意味が分からんw
上にもガソリンの話書いてるが俺自身ドライバーだからw

お前さんのように負担を他人に押し付けて利便性だけ享受しよう、
なんて卑しい根性してないだけだ
0477幸ちゃん ◆5V9dS9MYZOAP
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2018/12/12(水) 20:28:45.34ID:2qpK25T0
777 :幸ちゃん ◆5V9dS9MYZOAP [kotchian]:2018/12/11(火) 23:33:54.91 ID:KnSF/BiX0
>>774
世耕はこの機会にフランスから日産を盗んでやろうとしたんだろw
その結果安倍晋三と一緒に嵐の海に泥船で漕ぎ出す破目にw

大笑い海水浴場www m9(^Д^)プギャー

787 :幸ちゃん ◆5V9dS9MYZOAP [kotchian]:2018/12/11(火) 23:37:33.95 ID:KnSF/BiX0
>>780
西川がゴーン会長を追い出すためにそそのかしたと見た。だがゴーン会長は落とし穴には落ちなかった。

>>782
それも続報がないな。ルノーの取締役の連中は何を見たかを言えばいいのに、言わない。
またルノーはゴーン会長の再逮捕にもコメントなし。水面下で殴り合いしていると見てよかろう。

798 :幸ちゃん ◆5V9dS9MYZOAP [kotchian]:2018/12/11(火) 23:39:18.12 ID:KnSF/BiX0
>>790
G20で各国首脳が安倍晋三に会談を申し込んだらしいなw
安倍の弱みに付け込んで身ぐるみ剥がそうとしてんだろうw わははww
0479名無しさん@お腹いっぱい。
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2018/12/12(水) 20:29:12.63ID:4dUcV1UQ
>>428
あれは依存症にされてるだけやな(´・ω・`)

スマホゲーの実態を政治家が知ってるのなら
ただちに法規制するべきや
0480名無しさん@お腹いっぱい。
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2018/12/12(水) 20:29:14.92ID:7G7ESZKx
>>464
軽自動車とコンパクトカーの税制鞘寄せしたら軽のメーカーが反発するとかあるんだろう。
法人の外形標準課税に中小零細が反対するから、財界としては一応まとまって反対するみたいな感じで。
0483名無しさん@お腹いっぱい。
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2018/12/12(水) 20:29:29.71ID:HS4uLCKC
日本人もイエローベスト着て暴動起こしてもいい

右も左も関係ない
0484幸ちゃん ◆5V9dS9MYZOAP
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2018/12/12(水) 20:29:31.85ID:2qpK25T0
ゴーン氏事件報道の“誤謬”〜有報虚偽記載「犯罪行為」は「記載」ではなく「提出」
https://news.yahoo.co.jp/byline/goharanobuo/20181212-00107416/

 東京地検特捜部が、日本の社会のみならず、国際社会に衝撃を与えた「日産カルロス・ゴーン会長逮捕」、その事件が、12月10日の勾留延長満期で、一つの節目を迎えた。

 有価証券報告書に記載されなかった役員報酬というのが「退任後の報酬の支払の約束」に過ぎないことが報じられ、その程度の事実で逮捕を行ったことに衝撃を受けたが(【ゴーン氏事件についての“衝撃の事実” 〜“隠蔽役員報酬”は支払われて
いなかった】)、起訴事実も、報道されていた事実と全く変わらなかった。そして、再逮捕事実も、報じられていたとおり、当初の逮捕容疑と同じ有価証券報告書の虚偽記載罪の「直近3年分」だった。

 検察は、起訴直後の東京地検次席検事の記者会見でも、起訴事実、再逮捕事実について、「捜査の内容に関わるので答えを差し控える」として説明せず、一つの犯罪による「逮捕・勾留」を繰り返す違法な身柄拘束ではないかとの批判にも全く
耳を貸さなかった。

 一方で、メディアには詳細に「非公式説明」しているようで、報道によって、検察の主張や証拠関係が概ね明らかになっており、それにより、起訴事実、逮捕事実が虚偽記載罪に当たらないとの確信は一層深まった。

 しかし、報道には、捜査・処分を正当化しようとする検察からリークを受けてバイアスがかかっているのか、問題点の整理が適切に行われているとは言えず、条文に書かれた「犯罪行為」すら正しく伝えられてない。

 報道が、世の中に、ゴーン事件についての誤解を生んでいる。
0485名無しさん@お腹いっぱい。
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2018/12/12(水) 20:29:47.51ID:aoKQPfn0
環境負荷言うなら自動車を持たないのが一番いいじゃん
0486幸ちゃん ◆5V9dS9MYZOAP
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2018/12/12(水) 20:29:48.07ID:2qpK25T0
有価証券報告書虚偽記載罪は「虚偽の記載」ではなく、その「提出」が犯罪行為
 ゴーン氏らの起訴・再逮捕について、NHKは、次のように報じている。

日産自動車のカルロス・ゴーン前会長について、東京地検特捜部は有価証券報告書にみずからの報酬を少なく記載していたとして、金融商品取引法違反の罪で起訴し、法人としての日産も合わせて起訴しました。また、特捜部は昨年度までの直近の
3年間でも、42億円余りの報酬を少なく記載していた疑いで、ゴーン前会長を再逮捕しました。

 他のメディアの報道も、概ね同様である。

 しかし、ここには、重大な誤謬がある。

 有価証券報告書虚偽記載罪を規定する金融商品取引法197条1項1号は、「有価証券報告書若しくはその訂正報告書であつて、重要な事項につき虚偽の記載のあるものを提出した者」を罰するとしている。

 つまり、「虚偽記載罪」と称されているが、犯罪行為は「虚偽の記載をすること」ではなく、「虚偽の記載のある報告書を提出すること」なのである。犯罪の主体は、「報告書を提出する義務を負う者」であり、日産の場合は代表取締役CEOである。

 当初の検察当局の発表では、逮捕容疑は、「有価証券報告書に虚偽の記載をして提出した」と概ね正しく説明されていた。ところが、その後の報道では、逮捕容疑が、「報酬を少なく記載していた」という書き方になり、上記のNHKの記事は、
起訴事実についても再逮捕容疑についても、「少なく記載していた」としており、「虚偽の記載」をすることが犯罪であるかのように表現している。

 当初の逮捕容疑の2015年3月期までの5年間は、ゴーン氏がCEOだったので、ゴーン氏自身が提出義務を負うため、「虚偽記載」であっても「提出」であっても、大きな違いはない。しかし、直近2年分については西川氏がCEOなのであるから、
虚偽の有価証券報告書の「提出」について、まず責任を問われるのは西川氏だ。
0488幸ちゃん ◆5V9dS9MYZOAP
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2018/12/12(水) 20:30:11.74ID:2qpK25T0
 上記のNHKの記事では、

退任後の報酬に関する別の文書には西川廣人社長のサインもあったということで、特捜部は長年にわたる巨額のうその記載を許した責任は重いと判断し、法人としての日産も起訴しました。

としている。しかし、西川氏は、「うその記載を許した」だけでなく、ゴーン氏の「退任後の報酬」について西川社長が認識していたとすれば、「うその記載のある報告書を提出した」疑いがあるのであり、少なくとも、直近2年分については、
「法人としての日産の起訴」だけにはとどまらない。西川氏自身の刑事責任の問題を避けて通ることはできないのである。

「退任後の報酬の支払の確定」をめぐる“混同”
 もう一つの問題は、「退任後の報酬の支払」について、(a)「支払の金額」、(b)「支払の確実性」、(c)それが「役員報酬」であること、という3つの問題とが混同されていることである。

多くの記事で、

特捜部は、ゴーン容疑者が退任後に受け取ることにした報酬に関する覚書など複数の文書を退任後の報酬が確定していたことを示す証拠とみている。これに対して、ゴーン氏らは、「退任後の報酬は正式には決まっていなかった」などと供述し、
いずれも容疑を否認している。

などと、検察側の主張とゴーン氏側の主張を紹介していたが、今回の起訴の段階で、この点について、さらに詳しく報じている。

 検察から最も正確な情報を得ていると思われる朝日(12月11日)の記事では以下のように書かれている。

特捜部は、不正の実行役とみる秘書室幹部らと司法取引し、刑事責任を減免する見返りに複数の文書を入手した。
0489名無しさん@お腹いっぱい。
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2018/12/12(水) 20:30:15.39ID:taK7zT2e
>>444
土地を遊ばせずに活用するなり処分するなりしろって事なんだな
0490名無しさん@お腹いっぱい。
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2018/12/12(水) 20:30:17.34ID:W0gTYBvg
重量と出力で課税すればいい
税制複雑化するって
今やろうとしてるぐちゃぐちゃなポイント還元と一緒
0491幸ちゃん ◆5V9dS9MYZOAP
垢版 |
2018/12/12(水) 20:30:25.05ID:2qpK25T0
中でも重視するのは、年間報酬の総額(約20億円)と、その年に受け取った額(約10億円)、差額(約10億円)の3項目が具体的に記載された合意文書(「書類1」)だ。一部のものにはゴーン前会長と秘書室幹部の署名があるとされる。
秘書室幹部は、退任後の報酬支払いを確約する文書だと説明し、「ケリー前代表取締役にも報告した」と供述しているという。

また特捜部は、「報酬隠し」を補強する証拠として、退任後の支払い方法が書かれたという書面(「書類2」)にも注目する。コンサルタント契約や競合他社に再就職しない契約など、複数の別の名目が記されており、報酬の一部だと分からない
ようにする隠蔽工作とみている。

この書面には、ケリー前代表取締役と共に、西川(さいかわ)広人社長兼CEO(最高経営責任者)の署名があった。特捜部は西川社長について、前段の「報酬隠し」の認識が不十分だったとして刑事責任の追及には慎重な姿勢だが、不正を知り
得る機会があったと経営責任を問われる可能性はある。

 「支払の金額」について、ある年度の役員報酬として予定していた金額のうち、その年度には役員報酬として一部しか支払わらわず、退任後に別の名目で支払われることを予定していた場合、退任後の支払予定額をどのような金額に設定するか
という問題(a)と、それがどのような条件で支払われるのか、確実に支払われるのかという問題(b)とは別の問題だ。それを、その年度に役員報酬としての支払を予定していた額と、実際に支払った額との差額にするというのは、一つの支払予定額
の設定の方法だが、金額をそのように設定することは、退任後の支払が確定的であることには直接結びつかない。

 朝日記事の書類1で、退任後の支払予定額が「年間報酬の総額と、その年に受け取った額の差額」とされているが、それは、支払の確実性に直接結びつくものではない。また、同記事で、「秘書室幹部は、退任後の報酬支払いを確約する文書だ
と説明した」とされているが、秘書室幹部には、退任後の報酬を確約する権限はないし、ゴーン氏にも、その年度で支払う報酬額を確定させる権限はあっても、自分が退任した後の報酬支払を確定させる権限はない。
0492幸ちゃん ◆5V9dS9MYZOAP
垢版 |
2018/12/12(水) 20:30:47.35ID:2qpK25T0
 そして、さらに問題なのは、契約の効力としての(b)の「支払の確実性」の問題と、それが「役員報酬」の支払と言えるのかという問題(c)とが混同されていることだ。

「退任後の支払い方法が書かれた書面」の法的有効性
 朝日記事によれば、退任後の支払い方法が書かれたという書面(書類2)に、コンサルタント契約や競合他社に再就職しない契約など、複数の別の名目が記されているとのことだが、問題は、書類2の内容となっている「コンサルタント契約や
競合他社に再就職しない契約」の有効性だ。

 その書類には西川社長も署名しているのであるから、法的に有効なのではなかろうか。そうだとすれば、(b)について、「退任後の支払はほぼ確実」と言えるが、それによって支払われるべき報酬は、「コンサルタント契約や競合他社に再就職
しない契約」の対価であって、「役員としての業務の対価としての役員報酬」ではない。したがって、その金額を有価証券報告書に「役員報酬」として記載する義務はなく、虚偽記載罪は成立しない。

 朝日記事からすると、検察は、この書類2が「報酬隠し」を補強する証拠であり、「報酬の一部だと分からないようにする隠蔽工作」と見ているとのことだが、だとすると、この書類2は、偽装工作のためのものであって、法的に無効という
ことになる。しかし、書類2が法的に無効なものであれば、(b)の支払の確実性が否定されることになる。

 つまり、書類2が有効なものであれば、「退任後の支払」は相当程度確実なもので、それによって(b)の「支払の確定」が肯定される余地はあるが、それは、その契約の対価の支払であって役員報酬ではないので、(c)の「役員報酬」が否定
される。また、書類2が「偽装工作」のための名目だけのもので法的に無効なものであれば、 (b) の「支払の確定」が否定される。

 いずれにしても、ゴーン氏の「退任後の報酬」について有価証券報告書への記載義務が生じる余地はなく、虚偽記載罪は成立しないのである。
0494幸ちゃん ◆5V9dS9MYZOAP
垢版 |
2018/12/12(水) 20:31:01.33ID:2qpK25T0
「隠蔽工作」に加担した西川氏の刑事責任
 しかも、もし、西川氏が、書類2が「隠蔽工作」のための書類で、それに社長の西川氏が署名をしたということになると、同氏は「役員報酬先送り」のための「偽装工作」に加担したことになる。

 朝日記事は、

特捜部は西川社長について、前段の「報酬隠し」の認識が不十分だったとして刑事責任の追及には慎重な姿勢だ

と述べているが、契約が名目だけのものだったと認識していたのであれば、「報酬隠しの認識が不十分」とは言えないことは明らかだ。

 直近2年分については、有価証券報告書の作成・提出義務者である西川氏が、第一次的な刑事責任を負うことは、前の記事で既に述べたとおりだが(【ゴーン氏「直近3年分再逮捕」なら“西川社長逮捕”は避けられない 〜検察捜査「崩壊」
の可能性も】)、「役員報酬先送り」のための「偽装工作」に加担したということになると、それ以前の期の退任後の報酬支払についてもゴーン氏の共犯として刑事責任を負う可能性が出てくる。

 しかも、12月9日の米紙ウォール・ストリート・ジャーナルの報道によれば(【(時事)日産・西川社長の交代を計画=ゴーン容疑者、業績不振で叱責も―米紙報道】)直近の年度で、約4億円近くもの高額報酬を得ていた西川氏が今回の
行動を起こした動機の一つが、ゴーン氏による社長解任の動きを察知して、その地位を守ることであった可能性が生じているのである。そうだとすると、今回の事件は、ゴーン氏と西川氏との内部抗争的な性格を持つものとなり、事件の性格は
全く異なったものになる。
0495名無しさん@お腹いっぱい。
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2018/12/12(水) 20:31:02.76ID:5kcNaAx0
走行課税もいいけど
走行距離×車重にしろよ
大型車と小型車の距離が同じで
同じ自動車税はあり得んぞアホ政府!
0497幸ちゃん ◆5V9dS9MYZOAP
垢版 |
2018/12/12(水) 20:31:18.56ID:2qpK25T0
 西川氏が「報酬隠し」の「隠蔽行為」に加担したとすれば、検察との間で「司法取引」が行われる余地もないわけではない。しかし、ゴーン氏の部下の秘書室長との間の「司法取引」であればともかく、社内の内部抗争の一方当事者との間で
「司法取引」を行うというのは、「日本版司法取引」の制度趣旨にも著しく反するもので、そのようなことが明らかになれば、制度そのものが崩壊しかねない。

 起訴の時点で報道されたとおりだとすると、当初の逮捕容疑の2015年3月期までの「5年分」についても、再逮捕の容疑にされた「直近3年分」についても、有価証券報告書虚偽記載罪が成立することは考えられない。

 それでも、検察が、ゴーン氏の刑事責任追及に執着するのであれば、その捜査では、ゴーン氏追い落としの中心人物となった西川氏に対する捜査・処分をどうするかという重大な問題に直面することになる。
0499幸ちゃん ◆5V9dS9MYZOAP
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2018/12/12(水) 20:31:57.90ID:2qpK25T0
877 :幸ちゃん ◆5V9dS9MYZOAP [kotchian]:2018/12/12(水) 12:37:11.73 ID:YmfEkMft01212
検察庁、西川に全力で責任なすりつけwww

881 :幸ちゃん ◆5V9dS9MYZOAP [kotchian]:2018/12/12(水) 12:38:37.13 ID:YmfEkMft01212
東京地検特捜部は強盗の一味だとバレたなw 大笑い海水浴場www m9(^Д^)プギャー

887 :幸ちゃん ◆5V9dS9MYZOAP [kotchian]:2018/12/12(水) 12:39:09.25 ID:YmfEkMft01212
まさに法匪
0502幸ちゃん ◆5V9dS9MYZOAP
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2018/12/12(水) 20:32:20.54ID:2qpK25T0
日産のクーデター失敗で西川社長が明智光秀になる日 ゴーン再逮捕も特捜部敗北の危機
https://dot.asahi.com/dot/2018121100041.html

「公判は大荒れだな」

 2010年に金融相として1億円以上の役員報酬の開示制度を導入した亀井静香・元衆院議員は、法務省の現役幹部に電話をかけてこう話した。カルロス・ゴーン日産前会長(64)が逮捕された当初、
特捜部はゴーン氏の特別背任や横領を視野に入れて捜査していると思われていた。しかし、今ではその兆候はみえない。

 東京地検は10日、ゴーン氏とグレゴリー・ケリー同社前代表取締役(62)を金融商品取引法違反(有価証券報告書の虚偽記載)の罪で起訴。同時に、法人としての日産も起訴した。また、特捜部は同日、
2015〜17年度の報酬計約40億円分も有価証券報告書に過少に記載したとして、同容疑で2人を再逮捕した。一方、特別背任や横領については捜査の進展はない。

 亀井氏が法務省の現役幹部に電話をかけたのは、再逮捕が発表される1週間前。すでにその頃から、特捜部が世界に向けて振り上げた拳が空振りに終わりかねない状況になっていた。亀井氏はこう語る。

「検察は、ゴーンさんに“闇”を感じていて、捜査でその全体像の解明を目指しているのではないか。しかし、大きな疑惑が明らかにできなかったら『幽霊の正体見たり枯れ尾花』。検察の失態となる」

 事件は新しい展開を見せている。

 米紙ウォール・ストリート・ジャーナル(WSJ)は9日、「事情に詳しい関係者」の話として、ゴーン前会長が逮捕前、経営不振を理由に西川広人社長の更迭を計画していたと報じた。ゴーン氏は、米国市場の
不振や日本で相次ぐ品質検査不正問題で西川社長の手腕に疑問を感じていて、11月下旬の取締役会で解任の提案をするつもりだったという。
0504幸ちゃん ◆5V9dS9MYZOAP
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2018/12/12(水) 20:32:35.68ID:2qpK25T0
 たしかに、日産の18年度上期の中間決算は営業利益2103億円で、前年同期比25.4%減。今年度の営業利益見通し5400億円の達成は危うくなっていた。5年前の2013年11月には、2期連続の業績下方修正を理由に、
ゴーン氏は当時の最高執行責任者で日本人トップである志賀俊之氏を解任した。その歴史からすると、粛清人事が再び行われてもおかしくはなかった。

 ところが、11月19日にゴーン氏とケリー氏が東京地検特捜部に逮捕される。その3日後の同月22日に開かれた取締役会では、2人が欠けたことで、西川氏に近い役員の数が逆転して多数になった。もちろん西川氏の
解任が提案されることはなく、逆にゴーン氏が会長を、ケリー氏は代表取締役を解任された。

 元東京地検特捜部検事の郷原信郎氏は言う。

「WSJの報道が事実だとすると、事件の背景がまったく異なってくる。約4億円の報酬を得ている西川氏が、自らの地位を守ろうとした『個人的な動機』があった可能性が考えられるからです」

 特捜部にとってもWSJの報道は痛手だろう。司法取引で証拠を固め、羽田空港でゴーン氏を劇的に逮捕した。ところが、逮捕後に出てくる話題は、日産の最大の株主であるルノーと西川氏ら日産経営陣による
アライアンス(提携)をめぐるつばぜり合いばかり。ゴーン氏の“金”を巡る疑惑は後景に退いてしまった。そこにWSJの報道が出て、特捜部が日産のクーデターに利用されたかのような側面も明らかになってきた。

 ある特捜部OBは「特捜部は捜査に行き詰まっているのでは」と見ている。
0507幸ちゃん ◆5V9dS9MYZOAP
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2018/12/12(水) 20:33:00.12ID:2qpK25T0
「司法取引をしたんだから、逮捕前に証拠は十分にそろえたのかと思っていた。それが同じ金商法違反で再逮捕して、勾留延長なんて信じられない。これから新しい証拠が出てくるとも思えない。特捜部は、
崖っぷちに追い込まれたけど、あきらめたくないから再逮捕しただけではないか。いつもは検察寄りの特捜部OBからも捜査批判が上がっている」

 そもそも、過少に記載されたという役員報酬は、ゴーン前会長が退任した後に「コンサルタント契約」などを結ぶことによって、毎年10億円程度、支払われることになっていたものだ。そのための「覚書」も
交わしていて、西川氏も同意のサインをしていたとの報道もある。

 一方、ゴーン氏は取り調べで、退任後の報酬額は正式に決定したものではなく違法性はないと主張しているようだ。ちなみに金融庁は、役員報酬の虚偽記載での行政処分について「前例はない」と説明している。
前出の郷原氏は言う。

「17年3月期と18年3月期の有価証券報告書の提出義務を負うのは、CEOの西川氏。しかも、西川氏は、退任後の報酬についての合意文書に署名もしているとのことで、有価証券報告書に真実を記載するという
義務に反したのは西川氏ということになる。今回の虚偽記載を犯罪として立件すべきだと特捜部が考えているなら、西川氏を刑事立件しない理由はありません。事実を認めているから逮捕しないとしても、
在宅起訴は避けられないでしょう」

 それが、今回の事件では司法取引が行われたことで摩訶不思議なことがまかり通った。司法取引の影響があったかは不明だが、ゴーン氏とケリー氏以外で起訴されたのは、法人としての日産だけだった。

 前出の亀井氏は、国会議員になる前の警察時代に組織犯罪を扱う捜査2課にいたこともある。その経験から、司法取引の危険性も熟知している。

「私も捜査2課時代に誤認逮捕しそうになったことが何度もある。なぜかというと、人間は他人のことなら平気でウソを言う。みんなウソっぱちを言うから、捜査が間違った方向に進む。司法取引の最大の怖さは、
えん罪を生むこと。あるいは、謀略によって他人をおとしいれることができる。殺人とは違って経済犯罪は物証が少ない。経済犯罪での司法取引は、特に問題がある」
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