さっきの葛葉誕生日企画、公式立ち絵そのまま使ってるように見えるけど公式イラストそのまんま使用はガイドライン対象外だから著作権侵害と見做されるぞ

2.本ガイドラインにおいて、「二次創作活動」とは、元のコンテンツに新たな創作性を加え、新たな著作物(以下「二次創作作品」と表記します。)を創作する活動をいいます。すなわち、本コンテンツをそのままコピーする行為(またはこれと同視できるような行為)は、二次創作活動にはあたらず、これによって製作された物は、本ガイドラインの適用対象外となりますのでご注意ください。

《二次創作活動にあたらないものの例》
・当社が独占的に著作権を有する公式キャラクターのイラストを、そのままコピーして缶バッジ等のグッズにペーストし、これを公開、販売する行為