侮辱罪
1年以下の懲役・禁錮、30万円以下の罰金

刑法231条(侮辱)
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

「侮辱罪」の構成要件
「公然」とは、多数に対して、または少数に対してでも、他に広まる可能性がある場合、もしくは不特定に対して知らせることであり、インターネット上の書き込みなども、実際の閲覧数にかかわらず「公然」に該当します。
「事実を摘示しない」とは具体的事実を伴わないということであり、「馬鹿野郎」「このハゲ!」「チビ」「デブ」「ブラック企業」などの誹謗中傷が該当します。
対象は「人」になりますが、この場合の「人」には「法人」も含まれます。
侮辱罪は法人に対しても成立する(最高裁 昭和58年11月1日 判決)
内容としては、どこの誰のことをいっているのかを、第三者が容易に知ることが出来る程度に特定されている必要があります。