ガチな奴いそうだから置いとくぞ

日本の著作権法における非親告罪化

日本において、著作権等侵害等に係る刑事罰は大部分が親告罪とされており[1]、著作権者が告訴しない限り、公訴提起することができず、刑事責任を問うことができない。著作権違反が「非親告罪化」されると、他人の作品の二次創作物など、著作権者が訴えるつもりがなくても処罰されるようになり、担い手の創造意欲が失われてしまうとの指摘がある。一方、他者の告訴がなくても検察が自由に訴追できれば、海賊版を摘発しやすくなるため、著作権者の売り上げを守り、コンテンツ産業の後押しになる側面もある[2]。

また、コミックマーケットにおける同人誌等の二次創作活動については、非親告罪とはならないものと考えられる一方で、販売中の漫画や小説の海賊版を販売する行為や,映画の海賊版をネット配信する行為等については,非親告罪となるものと考えられる[3]