名誉毀損を構成する3つの要件
・具体的な事実(真偽不問)を摘示している←○
・当該事実が被害者の社会的評価を下げる可能性がある←○
・公然の場である←○

その上で名誉毀損にならない3つの条件
・挙げた事実に公共性がある←ほぼ政治家にしか適用されないのでNO
・公益目的での行為である←?
・情報の内容が真実であるか真実と信じるに足りる相当な理由がある←?

ただし鳴神がこのリークに関して真実と信じるに足りる相当な理由がある場合は故意性がないと判断されセーフらしい(その場合金魚がアウト?)