「反日法」

〈日本統治時代に対して事実と異なる主張をしたり事実を歪曲したりすれば処罰される〉
〈具体的には、慰安婦と徴用工の問題をはじめ、
日帝の植民地支配や侵略戦争行為について歪曲・美化・鼓舞
または宣伝する者には、「2年以下の懲役、または2000万ウォン以下の罰金を科する」〉