0864名無しさん@お腹いっぱい。垢版 | 大砲2020/04/02(木) 21:37:00.50ID:s2kAchvb >>768 補足 特措法49条 ・・・土地、家屋又は物資(以下この条及び第七十二条第一項において「土地等」という。)を使用する必要があると認めるときは、当該土地等の所有者及び占有者の同意を得て、当該土地等を使用することができる。 「同意」がいる。