>>187
現行憲法の限界ですね。憲法によって、移動の自由や営業の自由は保障されてるわけで、
それを制限できるのは公共の福祉に反する場合のみ。
しかも、顕在化した公共の福祉の棄損の場合でなければ制限できないのが大原則
「おそれ」の段階で制限するのは極めて困難。拡大解釈だけでは無理だと思う