外患援助罪――外国から武力の行使が行われたときそれに加担して軍事上の利益を与えた罪(82条。刑は死刑または無期もしくは2年以上の懲役),それらの罪の未遂罪(87条)および予備,陰謀罪(88条)のみを規定する