>>335
第180条 (賭博行為の禁止及び暴力団員等との交際禁止)
1 選手、監督、コーチ、又は球団、この組織の役職員その他この組織に属する個人が、次の行為をした場合、コミッショナーは、該当する者を1年間の失格処分、又は無期の失格処分とする。
(3)暴力団、あるいは暴力団と関係が認められる団体の構成員又は関係者、その他の反社会的勢力(以下「暴力団員等」という。)と交際し、~~~~~~~~~~~~~~~~~~     ~~~~~~~~~~~~~~~~~
又は行動を共にし、これらの者との間で、金品の授受、饗応、その他いっさいの利益を収受又は供与し、要求又は申込み、約束すること。
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最高裁の判決についてコミッショナーの見解が聞きたいよね?