異文化の各国弁護団がゴーン事件で持つ同じ目的
再逮捕はゴーン・前日産会長の無罪獲得に影響するか(論座)酒井吉廣 中部大学経営情報学部教授
https://webronza.asahi.com/politics/articles/2019041400001.html?page=1

 4月9日の記者会見でも、@前会長に黙秘を助言したことA証拠隠滅も逃亡も可能性がないなかでの、保釈中の再逮捕という不自然さへの批判
B保釈の前提が証拠隠滅の恐れがないことなのに、再逮捕時に新たに別の書類等を証拠として押収したことへの批判C保釈条件の自宅入口に設置した
監視カメラを検察が押収したことで保釈条件が満たされなくなったことの報告――などを語った。

 また、米国では常識である“弁護士依頼者間の秘匿特権”(両者の会話等について検察等に言う義務を免れる権利で、これを犯す等の違法な証拠取得が
あった場合には無効審理となる)があるかどうかという質問に対しては、日本の司法制度ではそのようなルールはないと答えた。