【野球協約】
 ▼第177条(不正行為)
 (1)選手、監督、コーチ、又は球団、この組織の役職員その他この組織に属する個人が、次の不正行為をした場合、
コミッショナーは、該当する者を永久失格処分とし、以後、この組織内のいかなる職務につくことも禁止される。
 (1―6)所属球団が直接関与する試合について賭けをすること。 
▼第180条(賭博行為の禁止及び暴力団員等との交際禁止)
 (1)選手、監督、コーチ、又は球団、この組織の役職員その他この組織に属する個人が、次の行為をした場合、
コミッショナーは、該当する者を1年間の失格処分、又は無期の失格処分とする。
 (1―1)野球賭博常習者と交際し、又は行動を共にし、これらの者との間で、金品の授受、饗応、
その他いっさいの利益を収受し若しくは供与し、要求し、申込み又は約束すること。
 (1―2)所属球団が直接関与しない試合、又は出場しない試合について賭けをすること。